死亡したとき
被保険者が死亡したときには、「葬祭費」が支給されます。
- 解説
- 手続き
葬祭費
支給される額
甲組合員(事業主)が死亡したとき
葬祭費 80,000円
甲組合員以外の被保険者が死亡したとき
葬祭費 60,000円
甲組合員(事業主)が死亡したときには、その葬祭を行った人(通常は喪主)に「葬祭費」80,000円が支給されます。また、甲組合員以外の被保険者が死亡したときには、「葬祭費」60,000円が支給されます。
被保険者が死亡したときには、「葬祭費」が支給されます。
葬祭費 80,000円
葬祭費 60,000円
甲組合員(事業主)が死亡したときには、その葬祭を行った人(通常は喪主)に「葬祭費」80,000円が支給されます。また、甲組合員以外の被保険者が死亡したときには、「葬祭費」60,000円が支給されます。