医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
- 解説
- 手続き
高額療養費(70歳未満)
窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になったときは負担を軽くするために一定額(自己負担限度額)を超えた額があとで名食国保から支給されます。これを「高額療養費」といいます。
高額療養費の算定は月の1日から末日までの1ヵ月にかかった医療費が対象となります。そのほか、1人ごと、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
- ※入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。
病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき(限度額適用認定)
70歳未満の方の医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に「限度額適用認定証」を用意すると便利です。被保険者証とともに「限度額適用認定証」を医療機関に提出すると、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができ、医療費の窓口負担を抑えることができます。(入院のほか、外来診療についても利用可能)
事前の申請が必要です
「限度額適用認定証」は所得の区分を確認するためのものです。事前に名食国保に申請をして交付を受けておくことが必要です。
世帯に属する被保険者の所得が確認できる場合は、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
自己負担がさらに軽減される場合
世帯単位で自己負担額を合算できます
1ヵ月1件ごとの自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合計することができます。
合計額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として名食国保から支給されます。
多数該当の場合、自己負担限度額が引き下げされます
療養のあった日以前の12ヵ月以内に、既に3回以上同一保険者で高額療養費が支給されている場合の4回目からは「多数該当」の金額が自己負担額になります。
所得区分 | 自己負担限度額(世帯合算)※1 | 多数該当※2 | ||
---|---|---|---|---|
上位 所得 |
ア | 旧ただし書所得が901万円超 | 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 旧ただし書所得が600万円超901万円以下 | 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% | 93,000円 | |
一般 | ウ | 旧ただし書所得が210万円超600万円以下 | 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 旧ただし書所得が210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
低所得 | オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
- 旧ただし書所得:前年の総所得金額および山林所得並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額の合計額から、基礎控除(43 万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)
- 住民税非課税世帯:世帯に属するすべての被保険者が市町村民税非課税
- 所得未申告等により、世帯に属する被保険者の所得の確認ができない場合は、法令上「旧ただし書所得901 万円超」の区分として取り扱われます。
- ※1 70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人との合算の場合、70歳未満の人の自己負担の額が21,000円以上の場合にのみ、70歳以上75歳未満の人と合算し、上記表の自己負担額を超えると支給対象になります。
- ※2 療養のあった月以前の12ヵ月以内に、既に3回以上同一保険者で高額療養費が支給されている場合の4回目からは、上記表の「多数該当」の金額が自己負担限度額になります。
特定疾病の治療を受けている場合
人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病A・Bや血液製剤によるHIV感染症で治療を受けている方については、一つの医療機関においてその治療にかかる1ヵ月の自己負担が10,000円(慢性腎不全については、上位所得世帯に属する70歳未満の方は20,000円)に軽減される制度があります。該当する方は、名食国保に「特定疾病療養受領証」の交付申請を行ってください。
高額療養費(70 歳以上75 歳未満の場合)
世帯単位で自己負担額を合算できます(合算高額療養費)
70歳以上75歳未満の高齢者は、自己負担限度額が70歳未満よりも低額に設定されています。
外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯内で外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから払い戻しを受けます。
所得区分 | 自己負担限度額(世帯合算)※1 | |||
---|---|---|---|---|
個人単位(外来のみ) | 世帯単位(入院・外来) | 多数該当 | ||
現役並みⅢ | 住民税課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並みⅡ | 住民税課税所得380万円以上690万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並みⅠ | 住民税課税所得145万円以上380万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般 | 住民税課税所得145万円未満 |
18,000円 (年間上限額(※2)144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯) | 8,000円 | 24,600円 | ― | |
低所得者Ⅰ(住民税非課税世帯で、さらに世帯所得が一定基準に満たない場合(年金収入が80万円以下の場合等)) | 8,000円 | 15,000円 | ― |
- ※1 70歳以上75歳未満の方同士の合算は、外来分は個人単位で自己負担限度額を適用し、なお残った自己負担の額を入院分に合算
- ※2 年間上限額は8月から翌年7月までの累計額に対して適用。
医療と介護の自己負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
同一世帯内で医療と介護ともに自己負担がある場合で、1年間(8月1日~翌年7月31日)の世帯内の自己負担額の合計が下記の限度額を超える場合、超えた額が、名食国保からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」としてそれぞれ支給されます。
70歳未満の自己負担限度額(年額 ※8月1日~翌年7月31日の1年間)
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
所得が901万円超 | 2,120,000円 |
所得が600万円超901万円以下 | 1,410,000円 |
所得が210万円超600万円以下 | 670,000円 |
所得が210万円以下 | 600,000円 |
住民税非課税世帯 | 340,000円 |
70歳以上の自己負担限度額(年額 ※8月1日~翌年7月31日の1年間)
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者Ⅲ※1 | 2,120,000円 |
現役並み所得者Ⅱ※2 | 1,410,000円 |
現役並み所得者Ⅰ※3 | 670,000円 |
一般所得者 | 560,000円 |
低所得者Ⅱ※4 | 310,000円 |
低所得者Ⅰ※5 | 190,000円 |
- ※1 現役並み所得者Ⅲ:課税所得が690万円以上の世帯のこといいます。
- ※2 現役並み所得者Ⅱ:課税所得が380万円以上690万円未満の世帯のこといいます。
- ※3 現役並み所得者Ⅰ:課税所得が145万円以上380万円未満の世帯のこといいます。
- ※4 低所得者Ⅱ:世帯全員が住民税非課税の世帯のことをいいます。
- ※5 低所得者Ⅰ:世帯全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯のことをいいます。