75歳を迎えたときの手続き
75歳になると、すべての人が「後期高齢者医療制度」の被保険者になり、名食国保の被保険者としての資格を喪失します。そのことにより、医療機関や薬局で保険診療を受ける際に提出する被保険者証についても、後期高齢者医療広域連合から交付される被保険者証で受診することになります。
事業主(甲組合員)、従業員(乙組合員)や家族が75歳になったときの手続きは、次のとおりです。
- 手続き
- 事業主(甲組合員)の擬制組合員登録の届出(事業主として継続する場合)
- 事業主(甲組合員)の変更届出(事業主に変更がある場合)
- 従業員(乙組合員)が75歳になる場合(家族あり)
- 単独世帯および家族が75歳になる場合
- 後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の届出
事業主(甲組合員)の擬制組合員登録の届出(事業主として継続する場合)
(家族および従業員の方が、引き続き名食国保の被保険者として加入する場合)
提出書類 | |
---|---|
添付書類 | 営業許可書の写し |
名食国保の被保険者証(家族・従業員) | |
提出先 | 名古屋市食品国民健康保険組合(市内は所属の地区、市外は所属の業態組合) |
- ※法人事業所の場合には、別途、厚生年金標準報酬決定通知書(写し)、および履歴事項全部証明書(写し)が必要になります。
- ※擬制組合員の責務
- 従業員および従業員の世帯に属する家族に関する資格の取得・喪失等に関する届出
- 被保険者証の交付または返還等に関すること
- 従業員並びにその家族が資格喪失後保険診療を受けた場合、その保険給付額の返還に関すること
事業主(甲組合員)の変更届出(事業主に変更がある場合)
(家族および従業員の方が、引き続き名食国保の被保険者として加入する場合)
提出書類 | |
---|---|
添付書類 |
営業許可証の写し (変更される方が登録者であること) |
名食国保の被保険者証(家族・従業員) | |
提出先 | 名古屋市食品国民健康保険組合(市内は所属の地区、市外は所属の業態組合) |
- ※法人事業所の場合には、別途、厚生年金標準報酬決定通知書(写し)、および履歴事項全部証明書(写し)が必要になります。
従業員(乙組合員)が75歳になる場合(家族あり)
提出書類 |
|
---|---|
添付書類 | 名食国保の被保険者証(家族) |
提出先 | 名古屋市食品国民健康保険組合(市内は所属の地区、市外は所属の業態組合) |
単独世帯および家族が75歳になる場合
75歳の誕生日翌日に名食国保は資格喪失となるので、手続きの必応はありません。
後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の届出
75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者の対象となった組合員が、届け出により引き続き名食国保の組合員になることができます。
ただし、病院などで診療を受ける際に提出する被保険者証は、後期高齢者医療制度の被保険者証です。
対象 | 愛知県内の事業所において食品衛生法第4条に規定する事業に従事し、愛知県、岐阜県、三重県および静岡県の区域内の市町村に住所を有する後期高齢者 |
---|---|
実施する保健事業 | 疾病などにより病院等に入院したときの「入院見舞金」、死亡したときの「死亡見舞金」および満80歳以上の後期高齢者組合員に理事長名の祝詞と記念品の贈呈 |
保険料 | 後期高齢者賦課額として、1人1ヵ月500円 |
提出書類 |