立て替え払いをしたとき
国民健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で払い戻しの給付を受けられる場合があります。
- 解説
- 手続き
療養費
かかった費用のうち
保険診療に準じて算出された額の7割※
- ※給付割合は年齢や所得により異なります。
- ※支払った費用のすべてが給付対象になるとは限りません。法律で認められている治療方法と料金に基づいて算出された額が支給されます。
旅先で急病になったときなど、被保険者証を提出せずに医療機関で治療を受けた場合、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた保険診療分の金額については、名食国保に申請して払い戻しを受けることができます。
このような立て替え払いに対して行われる給付を「療養費」といいます。
- 参考リンク
このようなときも療養費が支給されます
被保険者証の提出にかかわらず、次のような場合も「療養費」が支給されます。
療養費の支給対象事由 | 給付内容 |
---|---|
生血液の輸血を受けたとき | 基準料金の7割 |
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき | 基準料金の7割 |
医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
|
基準料金の7割 |
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき | 上限の範囲内の7割 (小学校入学前は8割) |
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき | 上限の範囲内の7割 |
海外で病気やけがをしたら
海外の医療機関で受診した際に支払った医療費も「療養費」として払い戻しを受けることができますが、こんなことにご注意ください。
- 支払った費用のすべてが給付の対象となるとは限りません。
- ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の保険で定めた治療費を基準に算定した額が給付の対象となります。
- 請求にあたっては診療内容明細書、領収明細書、渡航の事実が確認できる書類(パスポート等)の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書の添付が必要になります。
- 添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要になります。
- 日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。
- 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象になりません。