組合員が入院したとき
組合員が病気やけがの治療のため、入院したときは「傷病手当金」が支給されます。
- 解説
- 手続き
傷病手当金(入院見舞金)
支給される額
組合員が入院したとき
入院1日あたり1,000円
家族が入院したとき
入院1日あたり500円
- ※名食国保に組合員として加入している期間が1年以上経過していることが必要です。
- ※入院した日から当初7日間を除き、90日を限度に支給されます。
被保険者として1年以上経過した方で、同一疾病または負傷により入院したときは、入院1日につき、組合員は1,000円、家族の方は500円が支給されます。
ただし、入院した日から当初7日間は支給対象期間から除かれ、支給対象期間の最高日数は90日です。
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故などが原因のときは、国民健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、管理区域の労働基準監督署にお問い合わせください。