病気やけがをしたとき

病気やけがをしたとき、被保険者証を提出して受診すると、かかった医療費の3割を支払えば必要な療養が受けられます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。

  • 解説

療養の給付

自己負担
3割
療養の給付
7割

年齢によってさらに負担が軽減されます

小学校入学前(2割負担)
2割 8割
70歳以上75歳未満(2割負担)
2割 8割
70歳以上75歳未満の現役並み所得者(3割負担)
3割 7割
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で課税所得が145万円以上、かつ収入が単身世帯で383万円以上・複数世帯で520万円以上の方が該当します。

業務外の病気やけがに対して行う保険給付を「療養の給付」といいます。医療機関で支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を名食国保が負担しているからです。

入院した場合の食事(入院時食事療養費)

入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(「食事療養標準負担額」といいます)として1日3食を限度に1食につき490円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円)を自己負担することになっています。

実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき670円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として名食国保が負担します。

区分 食事療養標準負担額(1食あたり)
一般所得者 490円
低所得者Ⅱ※1 90日まで 230円
91日以降 180円
低所得者Ⅰ※2 110円
  • ※1 低所得者Ⅱ:世帯全員が住民税非課税の世帯のことをいいます。
  • ※2 低所得者Ⅰ:世帯全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯のことをいいます。

入院時生活療養費

65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき490円の食費と1日につき370円の居住費(「生活療養標準負担額」といいます)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として名食国保が負担します。

区分 生活療養標準負担額
食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般所得者 490円※3 ※4 ※5 370円※4
低所得者Ⅱ※1 230円
低所得者Ⅰ※2 140円
低所得者Ⅰの老齢福祉年金受給者 110円 0円
  • ※3 食事の提供体制などにより、1食450円の負担となる医療機関もあります。
  • ※4 指定難病患者は食費負担額280円、居住費負担額0円となります。
  • ※5 小児慢性特定疾病児童等は280円となります。

不妊治療に健康保険が適用されます

これまで一部のみ健康保険で受けられた不妊治療の保険適用範囲が、2022年4月より拡大されました。

新たに保険適用される不妊治療(一部)

  • 人工授精
  • 生殖補助医療(体外受精、顕微授精など)
  • 男性不妊治療 など
  • ※2022年3月まで体外受精、顕微授精などに対して行われてきた特定不妊治療費助成制度は廃止されます。

くわしくは受診する医療機関などにご確認ください。

初診からオンライン診療が可能になります

2018年から再診を対象にスマートフォンやパソコンなどを使ったオンライン診療が可能でしたが、2022年4月より、かかりつけ医で初診からオンライン診療が受けられるようになりました。

初診は原則かかりつけ医が行うことになっていますが、ほかの医師が事前に患者とオンラインでやり取りし、病歴や服用歴、アレルギー歴等と、現在の患者の症状を把握して(診療前相談)、可能と判断すればオンライン診療を行うことができます。

2022年4月から新設

初診料(情報通信機器を用いた場合) 2,530円
再診料(情報通信機器を用いた場合) 750円