保険料
名食国保は、みなさんが出し合った「保険料」と国や県の「補助金」などで運営されています。
保険給付を受けることが組合員の権利なら、保険料を納めることは組合員の義務だといえます。必ず納期限内に納めるようにしましょう。
- 解説
保険料の計算方法
市町村国保では、所得や資産、被保険者数などの組み合わせで保険料を定めますが、名食国保では被保険者数に応じて保険料を計算しています。
保険料を納める時期
保険料は「被保険者となった月」の分から納めます。「被保険者になった月」とは、名食国保に加入の届け出をしたときではなく、加入資格を取得した時点のことをいいます。届け出が遅れると、加入資格を取得した時点までさかのぼって、保険料を納めなければなりませんのでご注意ください。
国民健康保険料の内訳
保険料は、「医療給付費分」、「後期高齢者支援金等分」、「介護納付金分」の合計額を納めることとなります。
- ※75歳になり「後期高齢者医療制度」の被保険者となった組合員が、引き続き名食国保の組合員となる届け出をした者(以下「後期高齢者組合員」という。)は、「後期高齢者賦課額」を納めることとなります。
医療給付費分
被保険者の資格区分※によって決められます。主に、被保険者の医療の給付や保健事業などに使われます。
- ※資格区分:「事業主」「従業員」または「家族(組合員の世帯に属する被保険者)」
介護納付金分
40歳以上65歳未満の国民健康保険や健康保険組合などの医療保険に加入している方(第2号被保険者)は、介護保険料を加入する医療保険の保険料にあわせて納付していただくしくみとなっています。
なお、介護保険料を納める期間は、40歳の誕生月(1日が誕生日の場合は誕生月の前月)から65歳の誕生月の前月(1日が誕生日の場合は誕生月の前々月)までとなります。
後期高齢者支援金等分
75歳以上の方等が加入する「後期高齢者医療制度」は、その財源「約4割」について国民健康保険や健康保険組合など現役世代の加入する医療保険から支援金として賄うしくみとなっており、医療給付費分にあわせて納付していただくものです。
後期高齢者賦課額
後期高齢者の保健事業に要する経費に充てるために納付していただくものです。
国民健康保険料(月額)
区分 | 月額保険料 | 内訳 | |
---|---|---|---|
事業主(甲組合員) |
19,400円 (22,900円) |
医療給付費分 | 16,400円 |
後期高齢者支援金等分 | 3,000円 | ||
従業員(乙組合員) |
15,100円 (18,600円) |
医療給付費分 | 12,100円 |
後期高齢者支援金等分 | 3,000円 | ||
家族 |
9,700円 (13,200円) |
医療給付費分 | 6,700円 |
後期高齢者支援金等分 | 3,000円 | ||
介護納付金分:40歳以上65歳未満の被保険者は、「介護保険法第9条第2号被保険者」として右記の金額が加算され、上記表の( )の金額となります。 | 3,500円 | ||
後期高齢者組合員 | 後期高齢者賦課額 | 500円 |