名食国保に加入する人
名食国保に加入された人のことを「被保険者」といい、「組合員」または「家族」として加入します。
- 解説
- 手続き
組合員として加入するには
下記の条件をすべて満たすことにより加入できます。
組合員の加入の条件
- 愛知県内の個人事業所において、食品衛生法第4条に規定する事業に従事していること
- 愛知県、岐阜県、三重県および静岡県の区域内の市町村に住所を有するものであること
- ※「法人の事業所」、「従業員を常時5人以上雇用する製造業・販売業の個人事業所」は、「全国健康保険協会」(協会けんぽ)への加入となりますが、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を年金事業所に提出して加入できる場合がありますので、ご相談ください。
ご加入に際してのお願い
- 名食国保の保険料徴収事務を担っていただいている該当地区の「業態組合」に加入していただきます。
- 新たな事業所として加入するときは、個人・法人・業務などを確認するため、営業許可書等の写しを提出していただきます。
- 世帯全員の住民票(「続柄(外国人の場合は、国籍・在留期間)」、「世帯主」および「マイナンバー(個人番号)」の記載のあるもの)を提出していただきます。
- 70歳以上の方の加入には、一部負担金の負担割合が示された高齢受給者証(令和7年12月1日まで)の写しが必要です。
- 他の健康保険に加入している人を除き、同一世帯で2つの国民健康保険には加入できないため、世帯の全員が名食国保に加入していただきます。
- 参考リンク
家族を加入させるには
下記の条件をすべて満たすことにより加入できます。