マイナ保険証等
名食国保に加入すると、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を保有している方にはA4型の「資格情報のお知らせ」、保有していない方にはカード型の「資格確認書」が交付されます。
医療機関に受診するとき、マイナ保険証または資格確認書(以下「マイナ保険証等」という。)を使用すると、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
- 解説
- 手続き
「資格確認書」の取り扱い
マイナ保険証を保有しない方に交付される「資格確認書」は、記載事項を勝手に直したり、他人に貸したりすることは禁止されています。 また、「資格確認書」は大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
「資格確認書」をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかにご所属の業態組合に届け出てください。
- ※「資格確認書」の有効期限は5年です。ただし、現行被保険者証の有効期限「令和7年8月31日」まで交付する「資格確認書」は、当該有効期限日になります。
マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。
- 参考リンク
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- ※有効期限を迎える3ヵ月前に「電子証明書の有効期限通知書」が送付されます。お住まいの市町村窓口にて、電子証明書の発行(再発行)手続や更新手続きを行ってください。電子証明書の更新手数料は無料です。
資格確認書、資格情報のお知らせについて
被保険者証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。
資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
「資格確認書」は令和6年12月2日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証利用ができない方に対しては、国民健康保険組合が職権による交付を行います。
ただし、令和7年12月1日までの経過措置期間中で有効な被保険者証を持っている方は、申請を行っても交付されないことがあります。
「資格確認書」には有効期限があります(最長で5年間、国民健康保険組合ごとに異なります)。
また、有効期間内で資格喪失となった場合は、国民健康保険組合へ返納してください。
資格情報のお知らせ
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、マイナ保険証を保有している方に送付されます。(令和6年12月2日以降は、新規加入者に対して送付されます。)
「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに提示することで保険診療を受けることができます。
臓器提供に関する意思表示
臓器の移植に関する法律の改正に伴い、「資格確認書」の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
- 参考リンク
70歳以上75歳未満の高齢者に対する取り扱い
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、マイナ保険証を保有していない方には自己負担する割合が記載された「資格確認書」が交付されます。 医療機関で受診する際には、マイナ保険証を保有している方はマイナ保険証を、保有していない方は「資格確認書」を提出してください。
- ※「資格確認書」の有効期限は最高1年です。
- 参考リンク
病院窓口での支払いが自己負担限度額までになる限度額適用認定証
医療機関等の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、一部負担金等の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。 ただし、入院時の食事代や差額ベッド代、その他保険適用外のものは別途支払いが必要です。 70歳未満と70歳以上では制度が異なります。
【70歳未満】
市県民税非課税世帯には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、それ以外の世帯には、「限度額適用認定証」を発行します。
【70歳以上】
マイナ保険証等は以下のとおり限度額適用認定証と同様の効果を持っているため、「一般」または「現役並み所得Ⅲ」に該当する場合は、「限度額適用認定証」は必要ありません。
マイナ保険証等に2割と記載:「一般」の自己負担限度額が適用されます。
マイナ保険証等に3割と記載:「現役並み所得Ⅲ」の自己負担限度額が適用されます。
「現役並み所得Ⅱ」または「現役並み所得Ⅰ」には、「限度額適用認定証」を発行します。
市県民税非課税世帯には「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
オンライン資格確認とは
マイナンバーカードのICチップにより、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格 確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
詳しくはこちらをご参照ください。
- 参考リンク
マイナ保険証の利用登録を解除したいとき
令和6年10月28日より、何らかの事情でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合、国民健康保険組合への申請により解除できるようになりました。(解除後の再登録も可能です)
申請書はこちら
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
申請受付後、国民健康保険組合は申請者に対して「資格確認書」を交付いたします。「資格確認書」の交付申請が別途必要となる場合もありますので、詳しくは国民健康保険組合にお問合わせください。
- ※「資格確認書」の交付は令和6年12月2日以降になります。
- ※令和7年12月1日までの経過措置期間中に有効な保険証をお持ちの場合は、「資格確認書」が直ちに交付されない場合があります。
解除申請者に対して解除完了の連絡はいたしません。マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」にてご確認をお願いいたします。なお、利用登録解除後、マイナポータルの情報に反映されるまで1~2ヵ月程度時間がかかる場合があります。
解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2ヵ月程度)に別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等へ以前加入の医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、「資格確認書」の申請を行うようにしてください。